相続人が未成年のとき

民法の成年年齢が20歳から18歳に

親権者であっても、未成年の子の遺産分割協議の代理をすることはできません。

例えば、ご主人が亡くなり、相続人が奥さんと未成年の子供のような事例で、ご主人の遺言書がない場合、法定相続分によらずに遺産分割協議をする際、奥さんは未成年の子供を代理して、遺産分割協議をすることができません。

このケースでは、遺産分割協議をするには、家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらう必要があります。

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