特別受益について
亡くなった人から生前に受けた贈与は特別受益とされ、その贈与を受けた人を特別受益者といいます。
特別受益者の相続分
民法第903条
①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
共同相続人の中に、特別受益者がいる場合、特別受益を無視して遺産分割協議を行うと不公平になり、トラブルになることもあります。
そこで、法律では、残された財産と、生前贈与された財産を合算したものを相続財産とみなして相続分を計算することにより、特別受益者の相続分を減額し、相続人間での不公平をなくす制度を採用しています。
→遺留分
特別受益に該当するケース
・マイホームを購入する代金を援助してもらった
・事業を始めるに際し、資金援助をうけた
・多額の学費を出してもらった
など
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