登録免許税法施行規則の一部改正について
登録免許税法施行規則の一部を改正する省令が平成28年4月1日施行され、株式会社日本政策金融公庫等が法人に係る債権を担保するために設定する抵当権等につき非課税の適用を受けるために登記申請書に添付すべき当該法人の登記事項証明書について、一定の場合には当該法人の会社法人等番号を記載した書類をもってこれに代えることができることとなりました。
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