所有権保存登記の登録免許税に関して
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条)の適用期限が延長(令和6年3月31日まで)
租税特別措置法第74条関係
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条)につきましては、令和6年3月31日までの間に受ける登記について、税率の軽減措置が適用されます。
(登録免許税:税率)
(1) 所有権の保存の登記 1000分の1
(2) 所有権の移転の登記 マンション 1000分の1 戸建て 1000分の2
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