所有権保存登記の登録免許税に関して
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の2)の適用期限が延長(令和6年3月31日まで)
租税特別措置法第74条の2関係
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の2)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、令和6年3月31日までの間に受ける登記について、税率の軽減措置が適用されます。
(登録免許税:税率)
所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記 1000分の1
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