大阪市都島区の司法書士行政書士柿本です。
法務局の管轄が他管轄にまたがる不動産の抵当権設定登記について
通常、法務局の管轄が他管轄にまたがる不動産の抵当権設定登記を申請する場合、最初の法務局に抵当権設定登記を申請して、その登記が完了したあと、前登記証明書を取得し、次に申請する法務局に前登記証明書を添付し、登録免許税の軽減措置(13条2項)を受けて、抵当権設定登記を申請するのが一般的です。
しかし、この場合は、他管轄にまたがる不動産に抵当権を同時に設定したにもかかわらず、手続き上(登録免許税の軽減措置を受けるため)、どうしても法務局ごとに登記がされた日付が異なってきます。
金融機関によっては、他管轄にまたがる場合でも、同時に抵当権設定登記を申請して、同時に受領書がほしいという場合もあります。
このような場合には、前登記証明申出書という制度が存在します。
最初に抵当権設定登記を申請する法務局に前登記証明申出書を提出して、登記官に証明してもらったものを、次に抵当権設定登記を申請する法務局に提出することとなります。
ちなみに、大阪法務局の本局と北出張所の事案ですが、大阪法務局本局に前登記証明申出書を提出しても、前登記証明申出書は、登記が完了後に証明する取扱いとなっているということで、登記完了後に受け取るということでした。
北出張所には、前登記証明書なしで申請し、後から補完する形で登記を進めていくということでした。
前登記証明申出書の取扱については、やはり事前に管轄法務局に確認するほうがいいですね。
不動産登記事務取扱手続準則
(前登記証明書)
第125条
1.同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は、これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2.抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に、その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には、登記官は、税法施行規則第11条の書類として、登記証明書を交付するものとする。
3.前項の登記証明書の作成は、申出書の末尾に、証明する旨及び証明の年月日を記載し、登記官がこれに記名し、職印を押印してするものとする。
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