不動産登記の実務について
不動産登記の申請をする場合に、申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する情報(資格証明情報)の提供に代え、原則として、登記申請書(申請情報)に【会社法人等番号】を記録又は記載することになっています。
ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には、会社法人等番号の記録又は記載は不要。
また、法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や、不動産登記に登記されている法人の住所を変更する場合の登記を申請するときの、当該法人の住所を証する情報(住所証明情報)、変更を証する情報(変更証明情報)や、法人が合併したことを証する情報等についても、同様の取扱です。
ただし、住所証明情報等の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
支店の管理番号は会社法人等番号ではない
抵当権や根抵当権の抹消登記を申請する際に、抵当権者や根抵当権者が合併等したことにより、抹消登記の前提として、抵当権や根抵当権の移転登記をする必要がある場合があります。
この場合に、抵当権や根抵当権移転登記の申請書(申請情報)に合併をしたことを証する情報が必要ですが、現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものについては、会社法人等番号を記載することにより、合併を証する情報を省略することができます。
上記のような取扱であるため、金融機関から、代表者事項証明書や履歴事項証明書や閉鎖事項証明書等の原本の提供を受けることはあまりありません。
コピーの場合がほとんどです。
ある金融機関の事例ですが、他の金融機関に吸収合併されたことにより、抵当権や根抵当権移転登記をする際、合併を証する情報の中に、【会社法人等番号】が記載されていない履歴事項証明書のコピーの提供を受けることがあります。
その履歴事項証明書には、【会社法人等番号】の欄がなく、欄外に【管理番号】と記載されています。
これは、支店の【管理番号】ということになります。
この金融機関の場合、【会社法人等番号】と【管理番号】は同じなのですが、支店の【管理番号】は、【会社法人等番号】ではないので、合併を証する情報を省略することができません。
規定が、「会社法人等番号」と規定されているので、「管理番号」ではダメなようです。
Q:支店の管理番号を提供した場合は、登記名義人である法人の住所又は名称変更登記における変更証明情報の提供に代えることができるか?
A:代えることができない。管理番号は会社法人等番号ではない。
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