大阪司法書士会の北支部の研修会「外国人と不動産登記」に参加しました。

大阪司法書士会北支部 研修会

外国人と不動産登記

~外国人が売主あるいは買主として関与する際の不動産登記の実務と注意点~

研修会では、渉外不動産登記のご経験が豊富な司法書士・行政書士の先生が講師を務められました。

研修では、中国人が登記権利者になる場合や登記義務者になる場合を中心にご講義いただきました。

コスモス

コスモス

ここ数年、外国人の方が日本にある不動産を購入したり、売却したりするケースが増えてきていますね。

外国人の方でも、日本に在留資格をもって在留している場合で、住民票や印鑑証明書が発行される場合は、日本人の方が売主・買主となって不動産登記をするケースと同じですが、外国に在住の外国人のケースまたは、日本人であっても、外国在住で日本に住民登録がないケースでは、不動産取引をするにあたって、実務上、いろんな注意点があります。

外国人の本人確認や意思確認の問題や、委任状や登記原因証明情報、印鑑証明書の代わりになる書類、住民票の代わりになる書類等の問題です。

 

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