特例有限会社から株式会社への移行について
特例有限会社とは
特例有限会社とは、平成18年に会社法が施行され、会社法施行時に現存する有限会社で会社法施行後も存続する有限会社のことです。
有限会社から株式会社に移行するメリット(主なもの)
◆【株式会社】の文字を商号(社名)に使用するとことができます。
◆株式の譲渡制限を廃止して、公開会社になることが可能です。
◆取締役会等を設置することが可能です。
◆吸収合併・吸収分割・株式交換・株式移転をすることが可能です。
◆特別清算の制度があります。
有限会社から株式会社に移行するデメリット(主なもの)
◆取締役・監査役の任期(有限会社の役員には法定の任期はありません)が法定(取締役2年~10年・監査役4年~10年)されます。
◆休眠会社のみなし解散の規定あり。
◆計算書類の公告が必要。
◆附属明細書を作成する必要あり。
◆株式会社へ移行すると、二度と有限会社に戻ることができない
【商業登記】関連記事
→払込みがあったことを証する書面の払込みの時期【株式会社の発起設立】
→監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面の例
→オンライン申請【添付情報を遺漏している可能性があります】アラート
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
Pingback: 株主リスト 商業登記の添付書面 | お知らせ | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 外国人のサイン証明(署名証明書)商業登記 | 商業登記 法人登記 会社設立 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面のひな形 | 商業登記 法人登記 会社設立 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書
Pingback: 商業登記の株式会社の代表取締役の住所について | 商業登記 法人登記 会社設立 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 会社を設立したい、法人成りしたい | 商業登記 法人登記 会社設立 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所