【商業登記】役員任期の伸長について
取締役の任期
株式会社の取締役の任期は、原則、選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
任期伸長規定
ただし、株式の譲渡制限の定めがある株式会社の取締役の任期は、選任されてから10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
選任懈怠・登記懈怠
取締役の任期を10年に伸長している場合、長期間、役員変更登記をしないケースも多く、役員変更登記を忘れてしまって(選任懈怠・登記懈怠)、過料がくることもあります。
みなし解散
また、なんら登記をせずに12年が経過し、会社が解散したとみなされる【みなし解散】場合は、登記官の職権により解散登記が行われるケースがありますので、注意が必要です。
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