大阪府行政書士会の貨物利用運送事業に関する研修会に参加しました。
貨物利用運送事業とは
自らは貨物自動車運送事業の許可を持たずに、荷主からの依頼を受け、貨物トラックを持つ実運送事業者に貨物の輸送を依頼する事業のことです。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業には、【第一種貨物利用運送事業】と【第二種貨物利用運送事業】とがあります。
第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業は、第二種貨物利用運送事業【以外】の貨物利用運送事業のことです。
第一種貨物利用運送事業は【登録申請】となります。
第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、「鉄道輸送」、「航空輸送」又は「外航海運」と「トラック」による集配を【一貫】して行う事業のことです。
第二種貨物利用運送事業は【許可申請】となります。
国土交通省HP
貨物利用運送事業は、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービスです。
鉄道や海運では大量輸送貨物を、航空や自動車では生鮮食料品や機械部品などの時間に制約のある貨物というように各々の輸送手段の特性を生かした輸送モードを選択し、荷主の要請に応えることができます。
さらに、貨物利用運送事業の機能は、単に「実運送」(船舶・航空・鉄道又は貨物自動車運送事業者が行なう貨物の運送)を補完するばかりではなく、物流に対する様々な荷主のニーズに対応した輸送サービスの実現を実運送事業者に対し求めていくという積極的な役割が期待されています。
貨物利用運送事業は、他の事業者(実運送事業者)が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するものであり、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)において規定されています。
また、貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第一種又は第二種事業に分類されます。
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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