コンビニエンスストアで交付された印鑑証明書や住民票の写しについて
コンビニで交付された印鑑証明書等
不動産の名義変更や所有者の住所変更など、様々な不動産登記の申請には、印鑑証明書や住民票の写しが必要な場合がほとんどです。
通常は、市区町村で交付された印鑑証明書や住民票の写しですが、コンビニで交付された印鑑証明書や住民票の写しの場合もあります。
※市区町村によっては、コンビニで印鑑証明書や住民票の写しの交付を受けることが可能
コンビニ交付が利用できる市区町村
コンビニで交付された印鑑証明書や住民票の写しは、コンビニのコピー機で発行されたものであるので、市区町村で交付されたものと違って、透かしなどのない紙です。
コンビニで交付された印鑑証明書や住民票の写しは不正防止処理として、以下のような処理が施されています。
けん制文字
証明書をコピーをすると「複写」の文字が浮かび上がります。
スクランブル画像
証明書の表面に暗号処理を施し、それを生成したスクランブル画像が、裏面に印刷されています。
また裏面には、QRコードが印刷されています。
偽造防止検出画像
証明書の裏面に印刷されている桜の花の画像です。
この桜の画像には、特殊な画像確認器具を利用すると、桜の花の画像が消えて、潜像画像が浮かび上がるようになっています。
受け取った証明書の確認方法
まずは、証明書をコピーして、複写の文字が浮かび上がるか確認する。
次に、証明書の裏面をスキャナで読みとり、証明書の確認サイトに送信して確認する。
そして、桜の画像を画像確認器具(赤外線暗視機能付カメラ等)を使い、パソコンの画面で、桜の花の画像が消えて、潜像画像が浮かび上がることを確認する。
受け取った証明書の確認
https://www.lg-waps.jp/02-01.html
証明書複合画像表示システム
コンビニで印鑑証明書や住民票の写しの交付を受けることができるようになって、利便性が高くなりましたが、我々、司法書士にとっては、コンビニで交付された印鑑証明書や住民票の写しは、実務的には、取扱に苦労します。
例えば、不動産の売買の決済の現場で、通常の印鑑証明書等ではなく、コンビニで交付された印鑑証明書等を持参された場合、その印鑑証明書が本物であるか、カラーコピーであるか、確認する必要がありますが、その確認をすることは、実際の決済の現場では困難です。
コンビニで交付された印鑑証明書や住民票の写しは、もちろん不動産登記の申請書類の添付書類として使用することはできますが、司法書士としては、依頼者の方に、コンビニで交付を受けた印鑑証明書等ではなく、市区町村で交付を受けた印鑑証明書等をご持参いただくようお願いしています。
法務省民二・民商第240号(平成22年1月29日)
コンビニエンスストアにおいて交付された印鑑証明書及び住民票の写しの取扱いについて( 通知)
~(抜粋)~
コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱いについて
1 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、まず、証明書等の「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行うものとする。
2 次に、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うものとする( 下記5 参照)。
3 上記1 及び2 の方法による審査を行ってもなお証明書等の真贋について疑義があるときは、当該証明書等を発行した市区町村に対して偽造の有無等を問い合わせて確認をするものとし、その問い合わせ方法については、次のとおりとする。
(1 )印鑑証明書については、あらかじめ印鑑証明書を発行した市区町村の担当者に連絡を取った上で、印鑑証明書の原本を当該市区町村あてに持参又は送付をする方法によるものとする。
なお、送付の方法による場合には、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
おって、この場合には、市区町村から問い合わせに対する回答がされるまでの間、印鑑証明書の写しを申請情報と併せて保管しておくものとする。
(2 )住民票の写しについても、( 1 ) と同様とする。
ただし、市区町村に対して住民票め写しに記載された事項を電話やファックスにより確認することができる場合には、これらの方法によることも差し支えない。
4 上記3 の確認を行った場合には、当該確認を行った旨を申請情報又は証明書等の適宜の欄に記載するものとする。
5 上記2 の確認を行うためには、専用の読取機が必要となるが、当該読取機が配備される前にコンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、上記1 の審査を行った上で、当該証明書等を発行した市区町村に対して偽造の有無等を問い合わせて確認をするものとし、その問い合わせ方法については、上記3 と同様とする。
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