平成29年度の税制改正で、被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税措置が新設されました。
法務省HP
平成29年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税措置の新設
被災した建物(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の区域内に所在する建物に限る。)に代えて新築等した建物及びその敷地の用に供する土地に係る所有権等の保存登記・移転登記又は抵当権の設定登記については、災害の発生した日から5年を経過する日までに登記を受けるものに限り登録免許税を課さないこととされました。
なお、同措置は、平成28年4月1日以後に発生した自然災害に適用することとされました(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第89条第3項,第5項)。
また、同措置は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に受けた登記について準用することとされました(同条第4項,第6項)。
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