法定相続証明制度について
法定相続情報一覧図の写しが商業・法人登記でも利用できるようになります。
青空 柿本大治司法書士・行政書士事務所
商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」について
法定相続証明制度が、5月29日より始まります。
これにより、商業・法人登記申請で、相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合に、戸除籍謄抄本等のかわりに、登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを添付することができるようになります。
→相続手続きに関する新しい制度【法定相続情報証明制度】
→供託物の払渡請求 法定相続情報一覧図
→法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所
【商業登記】関連記事
→有限会社から株式会社へ移行【メリット・デメリット】
→株主リスト 商業登記の添付書面
→株主リストの簡易書式バージョン
→外国人のサイン証明(署名証明書)商業登記
→外国語で作成された書面の翻訳【商業登記】
→印鑑登録のない外国人が発起人として定款に契印する方法
→株式会社設立登記や役員変更登記の添付書類
→商業登記の株式会社の代表取締役の住所について
→会社を設立したい、法人成りしたい
→株式会社の取締役の任期
→監査役の監査の範囲の登記
→監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面の例
→登録免許税(商業・法人登記)
→事業協同組合の登記
→支店の管理番号は会社法人等番号ではない
→みなし解散 休眠会社・休眠一般法人の整理作業
→オンライン申請【添付情報を遺漏している可能性があります】アラート
→会社設立登記と法人番号
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
- 投稿タグ
- 代表者死亡, 司法書士, 商業登記, 商業登記実務, 大阪 司法書士, 役員 退任 登記, 役員変更登記, 役員死亡 登記, 法人登記, 法人登記実務, 法定相続情報, 法定相続情報一覧図の写し, 法定相続証明制度, 相続, 相続 名義変更, 相続登記
Pingback: 会社設立登記と法人番号 | 商業登記 法人登記 会社設立 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所