供託と相続
先般(5/29)より、相続手続きに関する新しい制度【法定相続情報証明制度】が始まりました。
→法定相続情報証明制度について

あじさい
供託物の払渡請求と法定相続情報一覧図
供託物の払渡請求をするときで、相続を証する書面を添付する必要がある場合に、戸籍謄本等のかわりに、法定相続情報一覧図の写しを添付することができるようになりました。

→相続人と相続分
→商業・法人登記と法定相続情報一覧図の写し
→法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所
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