不動産登記申請のオンライン申請時の登記原因証明情報について
不動産登記の登記申請には、登記原因証明情報を添付する必要があります。
そして、不動産登記のオンライン申請をする際には、この登記原因証明情報をPDF化したものを添付して送信します。
このPDF化した登記原因証明情報は、不備があった場合(単なる添付忘れ等)は、補正ができず、却下または取下となることになり、われわれ司法書士にとっては、不動産登記のオンライン申請時に、この点が一番のネックでした。
オンライン申請の登記原因証明情報の補正
このたび、大阪法務局管内の登記所において、この登記原因証明情報の補正要件の緩和をする取扱となりました。
オンライン申請の登記原因証明情報の補正要件の緩和
◆PDFファイルの単なる送信誤りの場合は追完を可能とする。
※ただし、追完は一度に限る。
※追完するよりも前に、同一不動産に対して当該登記に抵触する登記申請または嘱託がない場合に限る。
◆PDFファイルに字句の誤り又は記載の一部遺漏がある場合であっても、特例方式によって後から提出された登記原因証明情報の原本に、これら字句の訂正が作成者の訂正印をもって訂正されている、又は遺漏箇所の記載がされている場合において、登記官が形式的な訂正等であると判断したときは適正なPDFファイルの提供があったものとして取り扱う。
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