取扱店の表示

信用金庫等が抵当権者(根抵当権者)である場合に、取扱店の記載ができるようになりました。

今まで、銀行等は取扱店の表示が登記事項に記載され、信用金庫等は取扱店の表示が登記事項に記載されなかったのですが、信用金庫も取扱店の表示が記載されるようになりました。

ツツジ

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信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示に関する取扱いの変更について

信用金庫等(信用金庫・信用組合・信用保証協会)を抵当権(根抵当権)者とする抵当権の設定の登記申請情報に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合でも、登記記録には取扱店を表示しない取扱いでしたが、その取扱いを改め、令和2年5月1日以降にされた登記申請であって、登記申請情報に取扱店の記載がされている場合には、登記記録に当該信用金庫等の取扱店を表示する取扱いとすることとしました。

(登記研究第866号249ページ参照)

 

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