不動産の相続登記手続で遺産分割協議をするために、役場で相続人の調査
相続登記をするには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
→法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所
今回の相続事例は、ある方が、配偶者も子供もなく亡くなって、ご両親もすでに亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人になるという第3順位の相続事例です。
しかも相続人であるご兄弟にも相続が発生していて、代襲相続の事例です。
さらに代襲者にも相続が発生していますが、兄弟姉妹の相続の場合は、代襲できるのは、甥姪までで、再代襲はありません。
朝から、大阪市の北区役所で相続に必要な戸籍謄本などを請求作業。
大阪市北区役所では、入口にミストシャワーがあって、涼しげ。
さらに、被相続人の方は、大阪市に本籍を移す前には、大阪府枚方市や、岡山県に本籍があったので、枚方市や岡山県にも除籍謄本を郵送で請求。
除籍謄本については、古い分は、除籍簿の保存期間経過で廃棄されているものもあり、相続登記をするには、相続人からの上申書が必要なケースです。
それにしても今年の夏も厚いですね~。
大きな入道雲。
夜に控えている大阪府行政書士会の旭東支部の夏の納涼ビール大会が楽しみです。
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