新築住宅の所有権保存登記や中古住宅の所有権移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記を申請するにあたって、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が軽減されます。
登録免許税とは
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。
売買や贈与や相続や財産分与などにより、不動産の名義を変更(所有権移転登記)したり、新築建物の所有権保存登記や、所有者の住所や氏名の変更登記や、住宅ローンの抹消登記(抵当権抹消登記)や、住宅ローンの借り入れの登記(抵当権設定登記)など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。
なお、非課税の登記もあります。
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、租税特別措置法に基づいて 不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨 、当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書です。
家屋の要件(大阪市HP:住宅用家屋証明申請書・証明書より)
・個人が自己居住用のために取得(新築)したものであること
・住宅面積が家屋全体の90%を超えること
・新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
・床面積が登記簿上50平方メートル以上あること
・区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
※上記のほかに、次の要件があります。
【所有権の保存登記】
・取得した家屋が建築後使用されたものでないこと
【所有権の移転登記】
・取得の原因が「売買または競落」のいずれかであること
・耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)
・耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること(木造・軽量鉄骨造)
・新耐震基準を満たした家屋の場合は、新築後の経過年数に制限はありませんが、新耐震基準を満たすことを証する書類が必要です。
住宅用家屋の軽減税率
項目 | 内容 | 軽減税率 |
---|---|---|
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 |
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 |
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) | 個人が、令和6年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) | 1,000分の1 |
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) | 個人が、令和6年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 | 1,000分の1 |
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) | 個人が、平成28年3月31日から令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 | 1,000分の1 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 |
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
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