租税特別措置法第84条の2の3「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」について
少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権の移転を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税が免税となる措置が創設されました。
相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地
市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされ、具体的には、今後、法務大臣が告示等で定めるようです。
租税特別措置法第84条の2の3第1項
→相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
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