信用保証協会の抵当権設定登記の登録免許税について
租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」
信用保証協会等が受ける抵当権設定登記等にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和5年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成二十七年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項 各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
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