大阪府の司法書士・行政書士の柿本です。
山間部などの名義変更(相続登記)のご依頼を受けたときなど、たまに土地の登記簿の地番が「何番耕地何番」といったような地番に遭遇します。
このような地番の登記事項証明書をオンラインで請求したりすると、見つけることができなかったりします。
法務局では、いわゆる「山地番・耕地番」の解消作業をしているようです。
法務省HP
いわゆる「山地番・耕地番」の解消作業について
法務省民事局
いわゆる「山地番・耕地番」について
明治時代に行われた地租改正の際,一つの地番区域(大字)内の山間地と耕作地に,それぞれ1番から順に地番を付したため,一つの地番区域(大字)内に同一の地番(重複地番)が存在することになった地域があります。
このような地域では,これらの地番を区別するため,山間地の地番を「山地番」と,耕作地の地番を「耕地番」と,それぞれ呼称されています。
「山地番・耕地番」の解消作業の実施について
このような地域においては,登記事項証明書等を取得する場合に,目的不動産を誤ったり,その特定をすることができないほか,住所として使用されている場合には住所を特定することができないことがあるなど,多くのトラブルが生じているため,現在,山地番・耕地番の解消作業を実施しています。
山林や畑や田や宅地など土地の相続による名義変更や、家の相続による名義変更ならお任せ下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
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