特別代理人選任申立
親権者とその子との利益相反の場合
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子の場合に、子が未成年者であるとき、親権者である妻と未成年者である子との間で、相続に関して遺産分割協議をするときは、親権者と子との間で利益相反行為となり、子のために特別代理人を選任すること家庭裁判所に請求しなければなりません。
特別代理人選任申立
親権者とその子の利益相反の場合
申立人
・親権者
・利害関係人
申立先
子の住所地の家庭裁判所
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