不在者財産管理人選任
相続人のうちの一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てをすることができます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを保管する権限を持ちます。
また不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
不在者財産管理人選任
概要
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
申立人
・利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)
・検察官
申立先
・不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
(裁判所HP)
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