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相続に関する登記手続きの実務について
遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について
(平成28年3月2日付法務省民二第154号)
遺産分割協議「前」に他の相続人が死亡したケース
所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人が、BとCという事例で、Aの相続に関して遺産分割の協議をする前にBが死亡して、Bの法定相続人がCだけの場合は、CはAの遺産の分割をする余地はないので、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産を直接すべて相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠きます。
遺産分割協議「後」に他の相続人が死亡したケース
所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人が、BとCという事例で、BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する内容のAの遺産の分割協議が行われた後にBが死亡したときは、Cは当該遺産分割協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから、当該遺産分割協議の内容を明記してCがBの死後に作成した【遺産分割協議証明書】は、登記原因証明情報としての適格性を有し、Cの印鑑証明書を添付して、相続による所有権移転登記申請をすることができます。
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