所有権移転登記の登録免許税に関して
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)の適用期限が延長(令和6年3月31日まで)
租税特別措置法第74条の3関係
適用期限の延長(平成28年3月31日から令和6年3月31日まで)
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、令和6年3月31日までの間に受ける登記について、税率の軽減措置が適用されます。
(登録免許税:税率)
所有権の移転の登記 1000分の1
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