相続に関する判例について
共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる
最高裁判所大法廷決定(平成28年12月19日)
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である
この決定は、従来の判例を変更するものです。
従来の判例
預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない。
この決定により、預貯金債権に関する従来の判例が変更され、普通預金債権及び通常貯金債権は遺産分割の対象となります。
定期貯金債権については、以下の判例により既に遺産分割の対象とされています。
預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる
【相続】関連記事
土地の相続による名義変更や、家の相続による名義変更ならお任せ下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区の司法書士・行政書士事務所です。
JR大阪環状線「桜ノ宮」駅(徒歩3分)
相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。
お気軽にご相談下さい。
Pingback: 相続人が行方不明の場合 | 不動産登記 名義変更 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 数次相続とは | 不動産登記 名義変更 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 養子縁組 相続税の節税 | 大阪の司法書士・行政書士のコラム | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 特別代理人選任 親権者とその子との利益相反 | 不動産登記 名義変更 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所