最高裁の養子縁組に関する判決について
平成29年1月31日最高裁第三小法廷判決
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない
相続税の節税対策でよく行われている養子縁組(例えば、孫と養子縁組)が有効だとする判決です。
民法 第802条(縁組の無効)
縁組は、左の場合に限り、無効とする。
1 人違その他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、~(略)~
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