最高裁の養子縁組に関する判決について

菜の花

菜の花

平成29年1月31日最高裁第三小法廷判決

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

相続税の節税対策でよく行われている養子縁組(例えば、孫と養子縁組)が有効だとする判決です。

民法 第802条(縁組の無効)

縁組は、左の場合に限り、無効とする。

1 人違その他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

2 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、~(略)~

 

相続

 

 

 

【相続】関連記事

相続登記の必要性

 

相続登記(家や土地の名義変更)をせずに放っておくと

 

遺産分割の協議後に他の相続人が死亡

 

相続人が外国にいるときの相続手続き

 

相続人が行方不明の場合

 

特別代理人選任 親権者とその子との利益相反

 

数次相続とは

 

森林の土地を相続したときの届出

 

相続権がない 相続欠格 

 

住宅ローンの債務者が亡くなった場合

 

相続人が未成年のとき

 

除籍等が滅失等している場合の相続登記

 

共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

 

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 

土地の相続による名義変更や、家の相続による名義変更ならお任せ下さい。

柿本大治司法書士・行政書士事務所

大阪市都島区の司法書士・行政書士事務所です。

JR大阪環状線「桜ノ宮」駅(徒歩3分)

相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。

お気軽にご相談下さい。

 

事務所案内
 
 
 
 

 

お問い合わせ