土地の所有権の信託の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。
土地の所有権の信託の登記
1000分の4(本則)→1000分の3(平成31年3月31日まで)
租税特別措置法第72条
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。
土地の所有権の信託の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。
登録免許税の税額表(平成29年4月1日現在)
不動産の登記(主なもの)
土地の所有権の移転登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
---|---|---|---|
売買による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
土地の所有権の信託 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の3 |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
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