所有者不明の土地について
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
法務局HP
平成30年11月15日、法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、法務省関連の制度が施行されました。
この特別措置法では、法務省関連の制度として、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
また、地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けられました。
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