民法(相続法)改正~自筆証書遺言の方式緩和~
自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言に関するルールが変わります
(法務省HP)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行。
詳細は、法務省HP参照
【遺言】関連記事
→遺言書の種類について。自筆証書遺言?公正証書遺言?どっち?
→自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要
遺言書作成、遺言執行者選任申立、相続、不動産の名義変更ならお任せ下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区の司法書士・行政書士事務所です。
JR大阪環状線「桜ノ宮」駅(徒歩3分)
相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見、相続放棄などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。
Pingback: 法務局における遺言書の保管等に関する法律 | お知らせ | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 遺言執行者選任申立~遺言執行者がいない場合~ | 大阪の司法書士・行政書士のコラム | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 大阪の公証役場一覧 | 大阪の司法書士・行政書士のコラム | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所