不正登記防止申出について
権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を取得した者が、登記名義人になりすまして不正な登記を行う可能性がある場合、登記名義人の権利を防衛するために、不正登記防止申出の制度があります。
不正登記防止申出
申出人
登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人
原則、申出人本人が登記所(法務局)に出頭する必要があります。
申出人本人が登記所(法務局)に「出頭できない止むを得ない事情があると認められる場合」には、委任による代理人が登記所(法務局)に出頭してすることもできます。
申出方法
申出書及び添付書類を、登記所(法務局)に出頭して、登記官に提出する
※申出人の印鑑証明書が必要です。
申出の時期
登記申請が受け付けられた後であっても、登記が完了する前であれば申出は受理される
不正登記防止申出の制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度であり、権利の移動を禁止する趣旨の制度ではありません。
紛失した権利証を不正な登記(犯罪)に利用される差し迫った危険があるというような、具体的な不安がある場合には、3か月ごとに不正登記防止申出の必要があります。
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