遺言書を残しておけば、相続手続がスムーズに行われ、相続に関するトラブルを防止することができます。
遺言がある場合とない場合ではどう違う?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。
例えば、亡くなったAさん(被相続人)には、子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。
兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
遺言された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
→遺言書の種類について。自筆証書遺言?公正証書遺言?どっち?
→自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要
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