相続人の中に行方不明者がいる場合の相続登記手続き
相続人が行方不明の場合、どうすればいい?
相続人の中に行方不明者や、生死不明の人がいる場合、相続人の全員の協議(遺産分割協議)ができません。
不在者財産管理人を選任する
相続人のうちの一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てをすることができます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを保管する権限を持ちます。
また不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告を申立することができます。
失踪宣告をうけた人は、7年の期間満了時に死亡したとみなされ、戸籍謄本にその旨が記載されます。
失踪宣告は、一般失踪宣告のほかに、船が沈没したり、事故などにあって生死が不明のときに申し立てる失踪宣告(危難失踪)もあります。
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