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相続権を失う制度について

相続欠格とは

民法(891条)には、相続人が相続権を失う【相続欠格】という制度があります。

相続人が下記の事項に該当したときには、「相続欠格」として、法律上当然に相続権が失われます。

 

相続人と相続分

 

相続欠格

(1)被相続人または自分よりも先順位で相続人となる者、あるいは自分と同じ順位で相続人となる者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた場合

これは、あくまでも故意による殺人または殺人未遂に限られ、過失致死はこの対象に含まれません。

 

(2)被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発をしなかった場合。

ただし、その相続人が未成年者のときや精神病などで是非の判断能力がないとき、あるいは殺した犯人が自分の配偶者や直系血族(父母、子、孫など)だった場合は除外されます。

 

(3)詐欺や強迫によって被相続人が遺言書を作ることを妨害し、または遺言書の取り消し、変更を妨害した場合。

 

(4)詐欺や強迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、取り消しさせたり、変更させたりした場合。

 

(5)被相続人の遺言書を偽造、変造し、これを破棄したり隠したりした場合。

 

相続人が相続権を失う制度について、【相続欠格】のほかに【廃除】もあります。

 

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