相続による土地の所有権移転登記の登録免許税の免税措置について
相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。
令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されました。
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
(法務省HPより)
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
登録免許税率及び適用期間
租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
(平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで)
土地の相続による所有権移転登記の登録免許税の免税措置の事例
被相続人A(所有権登記名義人)から相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合(1次相続)において、その相続登記をしないまま(相続登記未登記)相続人Bが亡くなったとき(2次相続)は、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記(1次相続)については、登録免許税が免税となります。
A→B(1次相続・未登記)→C(2次相続)
※必ずしもCがその土地を相続(2次相続)している必要はなく、例えばBが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
租税特別措置法第84条の2の3第2項
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