相続手続きに関する新しい制度【法定相続情報証明制度】
5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートします。
今まで不動産の相続手続きや、銀行などの金融機関での相続手続きなどをする際、戸籍謄本等の書類が、その都度必要でしたが、法務局において「法定相続情報証明制度」を利用すると、各相続手続きにおいて、戸籍謄本等の書類を何度も提出する必要がなくなります。
不動産の相続手続きが放置(相続登記未了)されているケースが多く、この「法定相続情報証明制度」によって、相続登記未了問題が解消されていくこと(相続登記促進)を法務省は考えているようです。
法務省HP
「法定相続情報証明制度」が始まります!
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
相続手続が簡単に
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度
相続⼈が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1.被相続⼈が出まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2.上記1.の記載に基づく法定相続情報⼀覧図(被相続⼈の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続⼈の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付(交付に当たり、手数料は徴収しない)
法定相続情報証明制度は、被相続⼈名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能
申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)
代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれか
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
申出は、郵送によることも可能
法定相続情報一覧図
一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行可能
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。
ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られる(他の相続⼈が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要)。
推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない。
→法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所
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