不動産(土地や家など)の名義人が亡くなった場合は、相続登記の手続きをしましょう。
不動産の相続登記には、相続税の申告のように、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかしながら、
相続登記(名義変更)をせずに放っておくと、権利関係が複雑になる
たとえば、被相続人(亡くなった方)の残した不動産について、相続人A、相続人B、相続人Cの間で、相続人Aが不動産を相続するという話し合いがうまくまとまった ので、安心してそのまま放置しておいたら、相続人の一人であるCが亡くなってしまった(相続人の一人についても相続が発生)というケースは以外と多くあります。
この場合、ただ話し合っただけだったら、相続人Aの名義に登記をするためには、亡くなったCの相続人のD、E、Fを加えてもう一度協議をしなければなりません。
この協議がまとまらないうちにBが亡くなってしまったら、Bの相続人のG、H、Iも協議に加えなければなりません。
そうこうしているうちにAが亡くなってしまったら・・・
長い間、相続登記(名義変更)を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議をすることが難しくなります。
二次相続や数次相続が発生すると、権利関係が複雑になります。
また相続登記(名義変更)をするために必要な書類(除籍謄本や戸籍謄本等)も多くなり、不動産のめぐる法律問題がさらに複雑化します。
このようなことにならないよう、不動産を相続したら、まず相続登記(名義変更)をしましょう!
法務省のホームページに、「未来につなぐ相続登記」という相続登記に関する記事が掲載されています。
→未来につなぐ相続登記(法務省HP)
相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが、問題となっていますね。
法務省のホームページには、
すぐに相続登記をした場合のメリットが掲載されています。
すぐに相続登記をした場合のメリット
相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
また相続登記をしないで放っておくデメリットも掲載されています。
相続登記をしないで放っておくデメリット
当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。
さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。
相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります
【相続】関連
不動産の相続登記の手続きは、司法書士にお任せ下さい。
相続登記や不動産の名義変更の手続きなら
柿本大治司法書士・行政書士事務所
JR大阪環状線「桜ノ宮」駅(徒歩3分)
相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。
お気軽にご相談下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4-9-9-703
- 投稿タグ
- すぐに相続登記をした場合のメリット, 不動産 名義変更, 不動産のめぐる法律問題, 不動産の名義変更, 不動産の相続登記, 二次相続, 京橋, 司法書士, 司法書士 相続, 司法書士事務所, 土地を相続する, 大阪の司法書士, 大阪市内の司法書士事務所, 家を相続する, 所有権移転登記 相続, 数次相続, 桜ノ宮, 桜ノ宮 京橋 都島区 司法書士事務所, 法定相続人, 相続, 相続 都島区 司法書士事務所, 相続に必要な書類, 相続手続き期限, 相続登記をしないで放っておくデメリット, 相続税の申告, 行政書士 司法書士, 遺産分割協議書を作る, 遺産相続, 遺産相続 放棄, 都島 司法書士 相続, 都島 相続, 都島区, 都島区 司法書士, 都島区 司法書士 相続
Pingback: 遺産分割協議書 相続人全員の話し合いによる協議 | 大阪の司法書士・行政書士のコラム | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 相続人の確定調査 兄弟姉妹の相続と代襲相続 | 大阪の司法書士・行政書士の日記 | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所